※令和5年1月更新
*まとめ [#y7c58745]
&color(#ff0000){1人なら43万以下で全部OK?};
&color(#ff0000){};
*健康保険料 [#i29c1e10]
(令和4年度)
世帯の軽減割合と軽減基準額について 軽減割合 世帯の軽減基準額(前年中の総所得金額等をご確認ください)
7割軽減 43万円+(10万円×(B-1))以下
5割軽減 43万円+(28.5万円×A)+(10万円×(B-1))以下
2割軽減
43万円+(52万円×A)+(10万円×(B-1))以下
A:被保険者数(特定同一世帯所属者を含む)
B:給与収入55万円超もしくは公的年金収入60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)がある者
&color(#ff0000){1人なら43万以下で7割軽減};
*国民年金保険料 [#q4122c12]
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
(1)全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
(5)納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
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&color(#ff0000){1人なら35+32=67万以下で全額免除};
*住民税非課税 [#ib21c1b5]
個人住民税が非課税となる要件
均等割と所得割の両方が課税されない人
賦課期日(その年の1月1日)現在の状況が次に該当する場合は、均等割と所得割のいずれも課税されません。
(1)生活保護の規定による生活扶助を受けている人
(2)前年の合計所得金額が135万円以下で、次に該当する人
障がい者
未成年者
寡婦
ひとり親
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です
扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+21万円
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です
扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円
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&color(#ff0000){1人なら35+10=45万以下で全額免除};