国民健康保険料と年金の減免申請 の変更点

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*はじめに [#m1ae049e]
所得が少ないと国民健康保険料ならびに年金の減免が認められることがあります。
そのために減免申請を行う必要があります。
減免対象であっても申請しない場合は減免されません。
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*国民健康保険料の減額申請 [#sbee2446]
国民健康保険は所得に応じて、3割減、5割減、7割減の減額が認められる事があります。
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行く場所は「市民税課」です。
こちらで前年度の所得を申告します。
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必要なものは以下の2つです。
・印鑑
・マイナンバーカード
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所得の申告が完了すると自動的に国民健康保険とリンクして審査してくれるそうです。
加えて、国民健康保険関係の部署へ行く必要はありません。
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*年金の減免 [#ec1cc5b4]
年金は所得に応じて、1/4減額、1/2減額、3/4減額、全額免除が認められることがあります。
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行く場所は「国民年金課」です。
また、事前に所得の申告をしておく必要があります(2年以内に離職してる等の特例を使う場合を除く)。
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必要なものは以下の2つです。
・年金手帳
・マイナンバーカード
印鑑は不要でした。
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**自動的に翌年も申告してくれる方法 [#b723ca75]
申請書の下の方にある2箇所の「はい」を丸で囲むと翌年も自動的に申告してくれるようです。
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ただし、注意点が2つ。
・前年度に適用された結果に対してしか申告してくれない。
どういうことかというと、通常申告すると、全額免除がダメなら3/4減額、ダメなら1/2減額とシフトしつつ判定してくれます。
しかし、自動の場合、例えば前年に全額免除ですと全額免除がダメでもそれ以降の判定はしてくれません。
したがって再度の申告をする場合は再度役所に行かないといけません。
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・5月末くらいまでに前年度の所得の申告しておかないといけない。
7月1日付で判定するので1ヶ月程度前に所得の申告をしておかないと判定不可で却下されるようです。
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結局役所には1回は行かないといけないわけなので、別に丸をつけなくても良かったかもしれませんね。
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ご参考になれば幸いです。
ご覧頂きありがとうございました。