倹約ライフ/減免まとめ のバックアップソース(No.2)

※令和3年度

*まとめ [#y7c58745]
総所得金額が32万以下だと保険料7割免除+国民年金全額免除+住民税非課税が得られる???

*健康保険料 [#i29c1e10]

7割軽減:
総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等<注釈ア> の数-1)以下

5割軽減:
総所得金額等が43万円+(28.5万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下

2割軽減:
総所得金額等が43万円+(52万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下

3.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)


*国民年金保険料 [#q4122c12]

(1)全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
(5)納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円


*住民税非課税 [#ib21c1b5]
個人住民税が非課税となる要件

個人住民税は、以下のいずれかの条件を満たすと「均等割」「所得割」ともに非課税になります。

    生活保護を受けている
    未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(所得が給与所得のみの場合は、給与収入が204万4000円未満)
    前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下

例えば、東京23区では次の式で計算されます。
35万円 ×(本人+被扶養者の人数)+ 21万円* + 10万円**

 *21万円は被扶養者がいる場合に加算されます。
 **令和3年度から加算されます。