倹約ライフ/減免まとめ のバックアップの現在との差分(No.2)
※令和3年度
※令和5年1月更新
まとめ
総所得金額が32万以下だと保険料7割免除+国民年金全額免除+住民税非課税が得られる???
1人なら43万以下で全部OK?
健康保険料
7割軽減:
総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等<注釈ア> の数-1)以下
(令和4年度)
5割軽減:
総所得金額等が43万円+(28.5万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下
世帯の軽減割合と軽減基準額について 軽減割合 世帯の軽減基準額(前年中の総所得金額等をご確認ください)
2割軽減:
総所得金額等が43万円+(52万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下
7割軽減 43万円+(10万円×(B-1))以下
3.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
5割軽減 43万円+(28.5万円×A)+(10万円×(B-1))以下
2割軽減
43万円+(52万円×A)+(10万円×(B-1))以下
A:被保険者数(特定同一世帯所属者を含む)
B:給与収入55万円超もしくは公的年金収入60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)がある者
1人なら43万以下で7割軽減
国民年金保険料
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
(1)全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
(5)納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
1人なら35+32=67万以下で全額免除
住民税非課税
個人住民税が非課税となる要件
個人住民税は、以下のいずれかの条件を満たすと「均等割」「所得割」ともに非課税になります。
均等割と所得割の両方が課税されない人
生活保護を受けている 未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(所得が給与所得のみの場合は、給与収入が204万4000円未満) 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下
賦課期日(その年の1月1日)現在の状況が次に該当する場合は、均等割と所得割のいずれも課税されません。
例えば、東京23区では次の式で計算されます。
35万円 ×(本人+被扶養者の人数)+ 21万円* + 10万円**
(1)生活保護の規定による生活扶助を受けている人
*21万円は被扶養者がいる場合に加算されます。
**令和3年度から加算されます。
(2)前年の合計所得金額が135万円以下で、次に該当する人
障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です
扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+21万円
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です
扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円
1人なら35+10=45万以下で全額免除